Fラン卒メガバンク行員による宅建取得への道~宅建業法~宅建士・営業保証金・保証協会・媒介契約

  • 2020年6月30日
  • 宅建
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こんにちは、Fラン卒メガバンク行員の攻め子です。

6月に入ってからいろいろなことに対してのモチベーションが下がってしまい、宅建の学習も遅れてしまいました。

今日、吉野塾の定期テストが送られてきて「これ以上止まってたら追い付けなくなる!ヤバい!」と思い、奮起した次第です。

今日も、吉野塾のテキストとして使われている宅建士出るとこ集中プログラムをまとめていきたいと思います。


 宅地建物取引士・・・人!!

宅建試験合格→登録→取引士証交付

①宅建試験合格・・・有効期間なし

宅建試験は誰でも受験できるけど、不正受験で合格の取り消しがあると、最長3年間の受験が禁止されている。

②宅地建物取引士資格登録・・・有効期間なし

試験を受けた都道府県知事に対して行う。

・宅建試験に合格

・宅建業に関して2年以上の実務経験を有すること※特例で国土交通大臣の登録実務講習を修了することで2年会場の実務経験を満たしたことになる

・登録の欠格事由に該当しないこと

③宅地建物取引士証交付(有効期間5年)

交付の申請は、資格登録をした都道府県知事に対して行う。

取引士証の交付を受けるには、原則として都道府県知事の法定講習を受ける必要がある。

 

宅地建物取引士資格登録簿・変更の登録

資格登録簿 登載事項(一部抜粋)
①氏名・住所・本籍
②宅建業者に勤務している場合、勤務先の商号(名称)・免許証番号
③指示処分・事務禁止処分の内容、年月日
●変更の登録
①または②に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に対して遅滞なく変更の登録をしなければならない。
事務禁止処分中でも変更の登録をする義務がる。
登録の移転
A県知事からB県知事に登録先を変更すること。任意。
事務禁止期間中は登録の移転できない。
死亡等の届出・・・30日以内
届出事由届出義務者届出期限
死亡相続人死亡の事実を知った日から30日以内
心身の故障がある一定の者に該当★改正本人・法定代理人・同居の親族それぞれの事由が生じた日から30日以内
破産※業者の時と比較!本人
一定の欠格事由に該当

登録の欠格事由

①破産者(復権を得ていない)・心身の故障があるもの
②悪質行為により免許取り消し処分
③刑罰関係
④暴力団員
⑤未成年者(個別に判断)
⑥悪質行為による登録消除処分(不正手段で登録を受けた、不正手段で取引士証の交付を受けた、事務禁止処分の事由に該当し、情状が特に重い、事務禁止処分に違反、チリ比企氏でないものが取引士としての事務を行い、情状が特に重い)
⑦事務禁止期間中に自ら登録消除申請

宅地建物取引士証

書き換え・・・氏名・住所変更をした場合、変更の登録の申請と合わせて申請。
取引士証の再交付取引士証の再交付…なくして再交付の申請をしたら、古い宅建士証を見つけたら返納しないといけない
新規交付(有効期間5年)
交付申請前6カ月以内に行われる法定講習を受講しなければならない。
・宅建試験合格後1年以内
・登録の移転の申請とともに取引士証の交付を申請する場合
は、法定講習受講しなくてOK。登録の移転に伴う有効期間は延長されず、従前の有効期限となる。
更新・・・更新の申請前6カ月以内(更新の場合は法定講習が免除される例外はない)
取引士証の提示・・・取引の関係者から請求があった時、重要事項説明をするとき
取引士証の返納・・・登録が消除されたとき、取引士証が失効したとき
取引士証の提出・・・事務禁止処分を受けた時は交付を受けた都道府県知事に提出する

営業保証金

 

損害賠償金の原資をあらかじめ供託(法務局等にお金を預け入れる)する制度

 

①供託場所

主たる事務所(本店)の最寄りの供託所

②供託金額

主たる事務所の分は1000万円、支店は1か所につき500万円。

現金または有価証券もOK国債100%、地方債90%、政府保証債90%、その他国土交通省例で定める有価証券は80%

③営業開始までの流れ

1免許取得
2保証金供託
3供託した旨の届出(免許権者に対して)
4営業開始
届出をしなかった場合の免許権者の措置
・免許権者は免許をした日から3か月以内に届出をすべき旨の催告をしなければならない。
・免許権者は催告が到達した日から1か月以内に届け出がない場合免許を取り消すことができる。
事務所の増設
新たに事務所を増設したら、1か所につき500万円を主たる事務所最寄りの供託所に追加提供して届出しないと営業できない。
営業保証金の保管替え等
主たる事務所が移転し、それに伴い最寄りの供託所も変更した場合は営業保証金を変更後の供託所に移さないといけない。
金銭のみの場合は、保管替え請求したら供託所から保管替えしてもらえる
金銭と有価証券または有価証券のみで供託していた場合は、新たに新供託所に供託して旧供託所からは取り戻しをする(W供託)
営業保証金の還付(お客様が損害賠償してお金をもらうこと)
営業保証金の限度内で還付。宅建業者はもらえない。一般消費者の保護が目的。
・還付して供託金が不足するとその分供託しないといけない。通知書の送付を受けた日から2週間以内。
供託したら、供託した日から2週間以内に免許権者に届出する。

営業保証金の取戻し

取り戻し公告する(6カ月を下らない一定期間以内に還付を申し出る旨)

1免許の有効期間満了

2廃業等の届出
3免許取り消し処分
4一部の事務所を廃止し、営業保証金の額が超過
5個人業者の死亡・法人業者の合併消滅
取り戻し公告なし
6本店移転により最寄りの供託所が変更
7保証協会の社員となった

保証協会・・・宅建業者の9割がこっちを使っている!

うさぎさんマークと鳩さんマークの2つ。

保証協会は基本的には営業保証金と同じ。

宅建業者は供託所とは直接的にやり取りはしない。

加入は任意であるが、どちらかしか加入できない!(重複加入不可)

保証協会は、新たにメンバーが加入または地位を失ったら直ちにその旨を免許権者に報告しなければならない。

弁済業務保証金分担金の納付

宅建業者→保証協会へ納付。有価証券はダメ。

主たる事務所・・・60万円

その他の事務所・・・1か所につき30万円

納付時期 保証協会に加入する場合は加入予定の日までに。

事務所を増設した場合は事務所を増設した日から2週間以内に

 

弁済業務保証金の供託

社員(宅建業者)から分担金の納付を受けた後保証協会がそのお金を供託所に供託。

供託額・・・納付を受けた分担金と同額(有価証券OK)

供託時期・・・分担金の納付を受けた日から1週間以内

供託場所・・・法務大臣および国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)

弁済業務保証金の還付

1還付要件

営業保証金制度と同じで、宅建業者は除く!宅建業に関して取引をしたものが対象。社員が社員となる前に取引したものも含まれる。

2還付限度額

社員が社員でないとしたならば、そのものが供託すべき営業保証金の額に相当する額が限度額となる。(分担金150万なら2500万まで)

還付請求の手続

取引相手①認証を保証協会に申し出②認証貰う③供託所へ還付請求④還付

不足額の供託

還付があり、供託額が不足したら・・・保証協会は還付があった旨の通知書の送付を受けたヒアkら2週間以内に還付額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

保証協会から供託所へ。

 

 

 

媒介契約・・・3大書面の1つ!!

一般媒介契約

依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介契約を依頼できるタイプの媒介契約。
他の宅建業者との浮気OK。浮気をした事実の明治義務がある明示型と非明示型がある。自己発見取引もOK。

 

専任媒介契約

他の宅建業者に重ねて媒介契約を依頼することができない。浮気禁止。自己発見取引はOK。

 

専属専任媒介契約

他の宅建業者に重ねて媒介契約を依頼することができない。浮気禁止、自己発見取引も禁止。

 

媒介契約の有効期間

一般媒介は有効期間の規制なし。専任媒介契約、専属専任媒介契約は最長3か月。それ以上はダメ。

依頼者からの申し出による更新はOK。自動更新ダメ。

 

依頼者への業務処理状況の報告

専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上。これらに反する特約は無効。

建物の売買・交換の申し込みがあった時は遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない。

 

指定流通機構への登録REINS

登録機関・登録事項

一般媒介契約の場合は指定流通機構への登録について規制はない。登録するか否かは任意。

専任媒介契約は媒介契約の締結日から7日以内(休業日除く)に専属専任媒介契約は5日以内(休業日除き)に一定時効を登録しないといけない。

 

・物件の所在、規模、形質、売買すべき価格
・物件に係る都市計画法その他法令に基づき制限で必要なもの・専属専任媒介契約である場合にはその旨

登録後の手続き

指定流通機構に登録した宅建業者は、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さないといけない。

契約が成立したら、登録番号、取引価格、契約成立年月日を遅滞なく指定流通機構に通知しないといけない。

 

まとめ

 有効期間業務の処理状況の報告指定流通機構への登録
一般媒介契約規制なし
専任媒介契約最長3か月2週間に1回以上7日以内
専属専任媒介契約1週間に1回以上5日以内

媒介契約書

①媒介契約書の作成・記名押印・交付(契約を締結したときは遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印をして依頼者に交付。)・・・宅建士じゃなくてOK

貸借の媒介は媒介契約書の作成不要。

 

②媒介契約書の記載事項

1宅地建物を特定するために必要な表示

2宅地建物を売買すべき価格またはその評価額(売主がいくらで売りたいかの希望価格)※宅建業者が価格について意見を述べるときはその根拠を明らかにしないといけない

3媒介契約の種類

4既存(中古)の建物であるときは、依頼者に対する建物現況調査(インスペクション)を実施するもののあっせんに関する事項

※宅建業者が受領できる報酬とは別に、あっせん料金を受領することはできない。

5媒介契約の有効期間

6報酬(仲介手数料)に関する事項

7指定流通機構への登録に関する事項

8依頼者に違反があった場合の措置

9標準媒介契約約款に基づくものか否かの別

代理契約

媒介契約のルールと同様。

 

 

 

 

 

 

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