こんにちは、攻め子です。
今日はFPっぽい記事を書こうかと思います。
遺言(ゆいごん)について私の考えなどを語れたらと。
どんな制度???
答え:自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度。
7月1日から予約も開始されました。
従来の自筆証書遺言では、
2、家庭裁判所の検認まであけちゃいけないのにあけちゃう
3、本当に本人が書いたのか不明(改ざんのリスク)
などのデメリットがありました。
つまり、
デメリットや注意点はあるの???
答え:遺言書の書き方の相談は一切できません。
様式の見本はHPに記載がありますが、誰に何を引き継いでもらうのがベストという相談はできません。
法務局HPより
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf
これは、ある人から聞いた話ですが、
それを公信力をもって有効にするのよ。
なるほどと思いました。
関係者全員が納得の形で書くのがベターであるとは思いますが、
そんな事ってあり得ないんですよね。
「家を相続させるから金融資産を他の人に」と思っていても、
不動産は管理が面倒だから現金の方がいいかもしれません。
また、攻め子の担当顧客みなさんにはお伝えしていますが、
遺言=今の考え、リスクヘッジ
であると伝えています。
今自分で動けなくなったり、認知になったら誰が困るの?っていう。
相続の話はタブー視されがちですが、それは違うんじゃないの?と思います。
自分の財産のことなんだから、自分で考えるべき。
旦那様を亡くされた奥様は、オロオロするばかりで何も考えられない
といったケースが多いようです。
特に、高齢になればなるほど自分で調べて動いてっていうのは難しくなります。
なので、攻め子的には
というのが私の考えです。
遺言を書くべき人
答え:子供がいない夫婦、相続する人が2人以上いるか、1人もいない人
ほぼ全員ですね笑
相続人が2人以上いる人:「これが親の意思なのか」と納得してもらえる。家と金融資産はそもそも平等な資産じゃない。
天涯孤独の人:特別縁故者と認められる人がいない場合は国庫に財産が行く。
相続人が一人息子、一人娘の場合は、
法定相続的にはトラブルとなる相手がいないので無理に遺言を作る必要はないかもしれません。
でも、遺言って財産目録を作成する作業があるので、
遺言がない場合、
「どこに何があるのかわからない」
状態から始まるんですよ。
今だとネットバンクやネット証券で通帳や証券が電子化されているので、
財産目録がなくて口座を知りえる手段がない場合、ずっとそのままにということも・・・
公正証書遺言と自筆証書遺言のどっちがいいの???
答え:公正証書の方がいい(自分が相続人の場合)
例え、法務局で保管されていたとしても遺留分を無視した自筆証書遺言はダメだよね、と思うからです。
自筆証書と公正証書、よく比べられますが、それぞれ一長一短があるので簡単に説明します。
私の思いつくメリットデメリットについて簡単にまとめてみました。
自筆証書遺言(保管制度を利用した場合) | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
費用 | 作成費用は無料。 保管は1件につき3,900円 | 財産の価格による。 5万弱~ |
費用以外のメリット | ・自分の好きなように内容を書ける。 ・書き直すのも自由 | ・公信力がある ・専門家に相談できるからトラブル回避につながる |
費用以外のデメリット | ・遺留分侵害の可能性がある ・場合によっては不幸な相続になることがある | ・特になし |
グラフの方が目で見て分かりやすいのですが、エクセルファイルをそのまま引用させていただきます。
遺言を書く人は年々増えているのが分かります。
信託銀行を使うのか、弁護士などの士業を使うのか、はたまた自分ですべて用意するのか。
いずれにしても、「あとは遺された人たちに任せる」は
不幸の始まりとなりますので、自分のことは自分で考えましょう!
まとめ
公正証書遺言がベスト。