5/1申請開始【コロナ給付金】持続化給付金・特別定額額給付金申請について

こんにちは、攻め子です。

攻め子は、経済産業省とLINE友達です。

今日、経済産業省からLINEが来ていたので

皆様にもお届けいたします。

持続化給付金てなに???

答え:コロナで特に売り上げが下がった方に、法人200万・個人事業者100万の給付がもらえる制度。

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

売り上げ減少分の計算方法
前年の総売り上げ(事業収入) ー (前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
攻め子
つまり、去年の売上から前年比単月で50%減った売上×12が、200万以上なら、200万円の給付がもらえるということね。

 

 

 

誰がもらえるの???

答え:売上50%以上減少したほぼすべての事業者

●コロナウィルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減った事業者。

●資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。

●医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても対象。

 

用意するもの

 

法人

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③売上減少となった月の売上台帳の写し(帳簿など)
④法人名義の通帳の写し

個人事業主

①本人確認書類
②2019年の確定申告書の控え
③売上減少となった月の売上台帳の写し(帳簿など)
④個人名義の通帳の写し

申請手続きの手順について

申請ページはコチラ

↓↓↓

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

特別定額給付金てなに???

答え: 国から一人10万円貰える給付金のこと。

誰がもらえるの???

答え:令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている人。つまり、住民票がある人。

どうやったらもらえるの???

答え:郵送申請か、オンライン申請をするともらえる。申請開始から3カ月以内まで。

 

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

 

振込口座について
本人名義の銀行口座に振り込まれます。
ただし、世帯主口座にまとめて支払われます。
配偶者のDVなどで、生計を別にしているという場合は、特別措置があります。

【5月14日更新】実際にオンライン申請してみた感想

攻め子はマイナンバーカードを持っています。

アイフォンなので、申請をしてみました。

結果:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れでできませんでした。

→マイナンバーカードの住所記載は新しい住所なのになぜか電子証明書の住所は旧住所でした。

なので、区役所に行って電子証明書の更新をするか、郵送書類が届くまで待つしかない模様。

この前、区役所に行ってみたところ、3時間待ちといわれたので、おとなしく郵送書類が届くのを待って申請することにしました。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方の手続き

 

攻め子
世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、
世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

◎申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。(30日過ぎても提出OK)

※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や
総務省ホームページなどで入手できます。以下、HPよりリンク。

別紙様式1)特別定額給付金害申出受理確認書用配偶者暴力被害申出受理確認書

(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書EXCEL

 

◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

総務省特別定額給付金室 作成
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、
住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
※この手続きとは別に、上記記載の給付金の申請手続きは必要となります!!!

Fラン卒銀行員が解説するコロナ給付金

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