【5/14更新】Fラン卒メガバンク行員によるコロナ支援解説~税金編~

こんにちは、Fラン卒メガバンク銀行員攻め子です。

4月20日本日、国の予算案が閣議決定しましたね^^

 

コロナ支援のパンフレットでは、

『補正予算が決定したらできます』

みたいな支援が多々あるので、そろそろ確定になるのかな?

 

今回は、税金のお話。

給付金をもらったら、それは収入として課税対象になるの???

答え:収入になり、課税対象になります。※10万円給付金は非課税。

東京都から休業事業主に対する休業協力金については、財務省の見解で、課税対象となるとのことです!!

 

 

コロナで売り上げが減った!税金が払えない!?

 

答え:1年、状況によってはもう1年待ってくれます。

 

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納税を待ってもらえるってきいたけど・・・

答え:基本すべての税金が支払いを待ってもらえます

どんな条件なの?

●今年の2月以降、売り上げが20%以上下がった

●無担保●延滞税なし

何税が待ってもらえるの?

●国税

●地方税●厚生年金保険料●高齢者医療制度・介護保険保険料●電気・ガス料金

 

去年払った法人税は??

答え:法人税の還付があります。

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1、欠損金の繰り戻し還付制度・・・去年払った税金が戻ってきます

●資本金10億円以下までの法人(使える対象企業が増えました!!)

●去年黒字で今年赤字の場合

 

2、災害損失欠損金の繰り戻し還付制度・・・

●コロナで損失がでた企業

●損失額を去年(青色申告ならおととしまで)にさかのぼって所得から引くことができる。

●それによって支払った税金が戻ってくる

 

固定資産税はどうなるの?

答え:ゼロ~半分まで減る可能性あり。

家の画像

事業者の設備や建物にかかる固定資産税の扱い。

2月から10月までのうち、3カ月間の収入が、去年と比べて?

●30%~50%減った・・・固定資産税1/2

●50%以上減った・・・ゼロ

となります。

 

また、新たに事業用の不動産を購入した場合の固定資産税は、3年間、1/2~ゼロになります!

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