こんにちは、攻め子です。
GWもあっという間に過ぎてしまいました・・・
私は何をしていたのでしょう?
勉強は細切れでやっている感じです。
過去問解いてみて全然理解できていないことを実感している次第です。
心境としては「まだ、私は仕上げられていないだけよ」といったところでしょうか。
今日も宅建吉野塾の吉野先生の講義動画を見て、攻め子的にまとめたいと思います。
今日もこのテキストを使って学習をしました。
保証・・・人を担保にお金を借りるシステム
★一般保証と連帯保証の比較を理解すること!!!(ものが担保は、抵当とか。)
保証人は、人が担保となりお金を借りるシステム。
保証契約はトラブルになることが多いので、必ず書面で契約します。
保証人が主たる債務を代わりに弁済した場合、債務者に求償することができる。
保証人の要件
・弁済できる資力があること(お金を持っている人でないとダメ!)
保証債務の性質等
時効の猶予や更新は、原則として保証人にも及ぶが、保証人に生じた時効の効力は主たる債務には及ばない。例)主たる債務者が借金返済して債務を承認したら時効は更新されるが、保証人が返済して承認したとしても時効は更新されないということ。(川の流れの例え)
①催告の抗弁権・・・債務者に請求せずにいきなり保証人に請求してきたケース。「先に債務者のところに行ってくれ」が使える。→債務者が行方不明、破産したら使えない。②検索の抗弁権・・・「債務者はちゃんとお金があるから調べろ!」が言える。→債務者にお金があることが条件
情報提供義務★改正点!
主たる債務者から委託を受けた保証人(債務者から保証人になってと頼まれた人)は、返済状況について照会が普通にとれるようになった!
今までは、保証人なのに、「個人情報だから・・・」とかで見れなかった・・・
共同保証
一つの債務に対して複数の保証人がいること。
保証人の頭数で債務をわる。(分別の利益)一人が自己負担部分を超えて債務を払ったら、ほかの保証人に負担分を求償できる。
連帯保証=債務者と同じ立場
一般保証 | 連帯保証 | |
---|---|---|
補充性 催告・検索の抗弁権 | あり | なし |
分別の利益(共同保証) 保証人の頭数で債務を分担 | あり | なし |
売買・・・超大事!!!
①対抗要件を備えさせる義務・・・買主に対して権利の移転について登記の対抗要件を備えさせる義務がある。②他人物売買は有効・・・他人の権利を売買の目的物にすることもできる。売主はその権利を取得して買主に移転させればいい。
売主の担保責任(契約不適合責任)
●売主が引き渡した物件に欠陥があり、その物件が契約の内容に適合しない場合、買主は一定の請求ができる。
①買主が請求できる場合
→注文した洗濯機が違うやつ、不良品が届いた、1つ頼んだのに2個届いた・売買の目的である権利が契約の内容に適合しない場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む)
→買った物件に抵当権がついていた、物件の一部が他人の土地で取得できなかった
・追完請求・・・目的物の修補・代替物の引き渡し・不足分の引き渡しなど
1、物の種類・品質に関しての不具合・・・買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知。早く通知すべきだから。うやむやになりやすいため。
担保責任を負わない旨の特約
当事者間で売主は担保責任を負わない旨の特約を付けることはできるが、売主が知ってたのに買主に告げなかった事実については売主の責任。(そりゃそうだ)
解約手付・・・買主が手付を交付したものは解約手付。
買主は、交付した手付を放棄することで契約解除ができる。売主は、手付の倍額を買主に返すことで契約解除できる。②契約解除の機関相手方が契約の履行に着手するまで③契約解除の効果手付解除後は、損害賠償請求はできない。
請負
請負・・・請負人が頼まれた仕事を完成させて、注文者がそれに対する報酬を支払うもの。
原則として請負人の引き渡しと報酬の支払いは同時履行の関係。
仕事が未完成の時。注文者の責任じゃなくて、仕事を完成できなかったり、請負が仕事の完成前に解除された場合は請負人がすでにした仕事が可分であり、その給付によって注文者が利益を受けるときはその部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。未完成でも注文者に利益がある場合はその報酬を支払うべきだから。
請負人の担保責任★改正!!大事!!!
売買の契約不適合責任と同じ考え方をする!!
目的物が契約内容に適合しない場合。
担保責任の期間制限
請負人が悪意または善意重過失の時は期間関係なし。
担保責任を負わない旨の特約
請負契約の解除★改正!完成後でも解除できるようになった!!
請負人からの解除は仕事完成後はできない。
委任・・・どんな責任を負うのか理解!代理と似ているね^^
委任とは・・・委任者が受任者に対して契約や事務処理を委託し、受任者が承諾することにより成立する契約。
ex)弁護士とか司法書士に依頼するなど。
受任者の権利
②費用前払請求権・・・交通費など事務処理をするのに必要な費用等を前払いするよう委任者に請求できる。③費用償還請求権・・・受任者が自腹で建て替えた場合は後日その費用と利息について償還を請求できる。④損害賠償請求権・・・受任者が委任じゅむの最中過失なしで損害を受けたら委任者に対して損害賠償請求できる。
受任者の義務
②報告義務・・・受任者は、委任者から請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければならない。③引渡義務・・・委任事務の最中、受領した金銭や物については委任者に引き渡さなければならない。
復委任(受任者が委任事務を他の人に頼む)
例外)委任者の許諾を得た時またはやむをえないときは復委任もやむなしという感じ。
委任の終了
②終了事由・・・代理人と同じ。ほしは消滅だしは後♪
委任者の事情 | ・委任者の死亡 ・委任者の破産 |
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受任者の事情 | ・受任者の死亡 ・受任者の破産 ・受任者の後見開始の審判 |
不法行為・・・重要項目!頻出!!
一般不法行為
故意または過失により他人の権利等を侵害した加害者は被害者に対して損害賠償をする義務を負う。
例)攻め子がスマホをいじりながら運転していて相手にけがを負わせてしまったら、攻め子は相手に損害賠償を負わなければなりません・・・
損害とは?
・不法行為に基づく損害賠償請求権は相続の対象
履行遅滞
特殊不法行為・・・加害者以外にも責任を負わせるもの。使用者とか。
共同不法行為
被害者は加害者は加害者全員に対して損害額の全額を請求できる。例)集団暴行
使用者責任★頻出!!
例)タクシーの走行中に事故ったら、タクシー運転手だけではなく、タクシー会社にも損害賠償せいきゅうできるというやつ。
①使用者の求償権
使用者が損害賠償をした場合、被用者に対して求償することができる。
信義則上相当と認められる限度まで。
②事業の執行
事業の執行に該当しなければいいのかというわけではなく、営業車でスーツ着てたら業務時間外だとしても、傍から見たら明らかに業務中だろって時は使用者責任を負うというやつ。
民法では、「行為の外形を基準にし、客観的に判断」ッテいうよ♪
以上!GWあけてしまいましたが、本コースに追い付きたい!