Fラン卒メガバンク行員による宅建取得への道~権利関係⑤保証、売買~

  • 2020年5月12日
  • 宅建
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こんにちは、攻め子です。

GWもあっという間に過ぎてしまいました・・・

私は何をしていたのでしょう?

 

勉強は細切れでやっている感じです。

過去問解いてみて全然理解できていないことを実感している次第です。

心境としては「まだ、私は仕上げられていないだけよ」といったところでしょうか。

 

今日も宅建吉野塾の吉野先生の講義動画を見て、攻め子的にまとめたいと思います。

今日もこのテキストを使って学習をしました。

 

 

保証・・・人を担保にお金を借りるシステム

 

 

★一般保証と連帯保証の比較を理解すること!!!(ものが担保は、抵当とか。)

保証人は、人が担保となりお金を借りるシステム。

保証契約はトラブルになることが多いので、必ず書面で契約します。

保証人が主たる債務を代わりに弁済した場合、債務者に求償することができる。

 

保証人の要件

・行為能力者であること
・弁済できる資力があること(お金を持っている人でないとダメ!)

 

保証債務の性質等

付従性・・・主たる債務がなければ保証債務も成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅。
時効の猶予や更新は、原則として保証人にも及ぶが、保証人に生じた時効の効力は主たる債務には及ばない。例)主たる債務者が借金返済して債務を承認したら時効は更新されるが、保証人が返済して承認したとしても時効は更新されないということ。(川の流れの例え)

 

補充性・・・保証人が王保証債務はあくまで2番手という位置づけであるため、保証人は2回拒めるという武器がある!
①催告の抗弁権・・・債務者に請求せずにいきなり保証人に請求してきたケース。「先に債務者のところに行ってくれ」が使える。→債務者が行方不明、破産したら使えない。②検索の抗弁権・・・「債務者はちゃんとお金があるから調べろ!」が言える。→債務者にお金があることが条件

 

情報提供義務★改正点!

主たる債務者から委託を受けた保証人(債務者から保証人になってと頼まれた人)は、返済状況について照会が普通にとれるようになった!

今までは、保証人なのに、「個人情報だから・・・」とかで見れなかった・・・

 

共同保証

一つの債務に対して複数の保証人がいること。

保証人の頭数で債務をわる。(分別の利益)一人が自己負担部分を超えて債務を払ったら、ほかの保証人に負担分を求償できる。

 

連帯保証=債務者と同じ立場

 一般保証連帯保証
補充性
催告・検索の抗弁権
ありなし
分別の利益(共同保証)
保証人の頭数で債務を分担
ありなし

 

売買・・・超大事!!!

 

 

売主の義務
①対抗要件を備えさせる義務・・・買主に対して権利の移転について登記の対抗要件を備えさせる義務がある。②他人物売買は有効・・・他人の権利を売買の目的物にすることもできる。売主はその権利を取得して買主に移転させればいい。

 

売主の担保責任(契約不適合責任)

●売主が引き渡した物件に欠陥があり、その物件が契約の内容に適合しない場合、買主は一定の請求ができる。

①買主が請求できる場合

・売買の目的である物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合
→注文した洗濯機が違うやつ、不良品が届いた、1つ頼んだのに2個届いた・売買の目的である権利が契約の内容に適合しない場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む)
→買った物件に抵当権がついていた、物件の一部が他人の土地で取得できなかった
②買主の手段

追完請求・・・目的物の修補・代替物の引き渡し・不足分の引き渡しなど

代金減額請求・・・追完の催告をしたのに売主が動かないときはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。→履行の追完が不能・売主が履行の追完を拒絶・催告しても見込みなしが明らかの場合は催告不要。
損害賠償請求解除・・・債務不履行の規定参照。売主の帰責事由ありなら損害賠償請求、売主の帰責事由不要で解除ができる。
③期間制限

1、物の種類・品質に関しての不具合・・・買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知。早く通知すべきだから。うやむやになりやすいため。

売主が引き渡しの時にその不適合について悪意または善意重過失の場合は期間制限なしただし、消滅時効の規定適用。(知った時から5年、権利行使ができるようになってから10年)
2、物の数量・権利に関しての不適合・・・買主が権利行使をできると知った時から5年間(抵当権が付いているのを知った)、または権利行使をすることができるときから10年間(引き渡しを受けてから)=消滅時効

担保責任を負わない旨の特約

当事者間で売主は担保責任を負わない旨の特約を付けることはできるが、売主が知ってたのに買主に告げなかった事実については売主の責任。(そりゃそうだ)

 

解約手付・・・買主が手付を交付したものは解約手付。

①契約解除の方法=契約不履行
買主は、交付した手付を放棄することで契約解除ができる。売主は、手付の倍額を買主に返すことで契約解除できる。②契約解除の機関相手方が契約の履行に着手するまで③契約解除の効果手付解除後は、損害賠償請求はできない

 

請負

 

 

請負・・・請負人が頼まれた仕事を完成させて、注文者がそれに対する報酬を支払うもの。

原則として請負人の引き渡しと報酬の支払いは同時履行の関係。

 

仕事が未完成の時。注文者の責任じゃなくて、仕事を完成できなかったり、請負が仕事の完成前に解除された場合は請負人がすでにした仕事が可分であり、その給付によって注文者が利益を受けるときはその部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。未完成でも注文者に利益がある場合はその報酬を支払うべきだから。

 

請負人の担保責任★改正!!大事!!!

売買の契約不適合責任と同じ考え方をする!!

 

目的物が契約内容に適合しない場合。

①追完請求②報酬減額請求③損害賠償請求④解除ができる。

 

担保責任の期間制限

注文者がその不適合をした時から1年以内に請負人に通知。
請負人が悪意または善意重過失の時は期間関係なし。

 

担保責任を負わない旨の特約

売買と同じ。原則有効だが、請け負人が知ってて知らせてない場合は責任取る。

 

請負契約の解除★改正!完成後でも解除できるようになった!!

注文者は請負人が仕事を完成させる前であればいつでも損害賠償をして、解除ができる。請負人は注文者が破産した場合は解除できる。
請負人からの解除は仕事完成後はできない。

 

 

委任・・・どんな責任を負うのか理解!代理と似ているね^^

委任とは・・・委任者が受任者に対して契約や事務処理を委託し、受任者が承諾することにより成立する契約。

ex)弁護士とか司法書士に依頼するなど。

 

受任者の権利

①報酬請求権・・・特約がないと、受任者は報酬を請求することができない(無報酬が原則!後払い!)
②費用前払請求権・・・交通費など事務処理をするのに必要な費用等を前払いするよう委任者に請求できる。③費用償還請求権・・・受任者が自腹で建て替えた場合は後日その費用と利息について償還を請求できる。④損害賠償請求権・・・受任者が委任じゅむの最中過失なしで損害を受けたら委任者に対して損害賠償請求できる。

 

 

受任者の義務

善管注意義務・・・報酬の有無に関係なく全量な管理者としての注意義務を負う。気を抜いてはいけない!
②報告義務・・・受任者は、委任者から請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければならない。③引渡義務・・・委任事務の最中、受領した金銭や物については委任者に引き渡さなければならない。

 

復委任(受任者が委任事務を他の人に頼む)

原則)復委任はダメ。
例外)委任者の許諾を得た時またはやむをえないときは復委任もやむなしという感じ。

 

委任の終了

①解除・・・各当事者がいつでも解除できる。当事者の一方が相手に不利な時期に解除したら相手方の損害を賠償しないといけないが、やむを得ない事情があった場合は損害賠償しなくてもいい。
②終了事由・・・代理人と同じ。ほしは消滅だしは後♪
委任者の事情・委任者の死亡
・委任者の破産
受任者の事情・受任者の死亡
・受任者の破産
・受任者の後見開始の審判
③委任終了後の処分義務・・・委任契約が終了しても、急迫の事情があるときは受任者は委任者やその相続人が委任事務を処理することができるようになるまで必要な処分をしなければならない。

 

不法行為・・・重要項目!頻出!!

 

一般不法行為

故意または過失により他人の権利等を侵害した加害者は被害者に対して損害賠償をする義務を負う。

例)攻め子がスマホをいじりながら運転していて相手にけがを負わせてしまったら、攻め子は相手に損害賠償を負わなければなりません・・・

 

損害とは?

・治療費等の財産上の損害だけでなく、慰謝料等の精神的損害も含まれる
・不法行為に基づく損害賠償請求権は相続の対象
損害賠償請求権の期間制限
①または②期間を過ぎたら時効により消滅。
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年★人の生命または身体を害する不法行為による場合は5年←追加項目!!

②不法行為の時から20年
過失相殺
被害者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償額を定めることができる。

例)動いている車同士の場合、10:0ってことはあり得ないので、8:2とかになる。

履行遅滞

加害者の損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞となる!つまり、損害発生以降の利息も請求がある!被害者早期救済のため!

特殊不法行為・・・加害者以外にも責任を負わせるもの。使用者とか。

共同不法行為

数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた時は加害者各自が連帯して損害賠償をする責任を負う。
被害者は加害者は加害者全員に対して損害額の全額を請求できる。例)集団暴行

 

使用者責任★頻出!!

被用者が使用者の事業の執行に関して他人に損害を与えた場合は使用者も損害賠償責任を負う。
例)タクシーの走行中に事故ったら、タクシー運転手だけではなく、タクシー会社にも損害賠償せいきゅうできるというやつ。

①使用者の求償権
使用者が損害賠償をした場合、被用者に対して求償することができる。
信義則上相当と認められる限度まで。

②事業の執行
事業の執行に該当しなければいいのかというわけではなく、営業車でスーツ着てたら業務時間外だとしても、傍から見たら明らかに業務中だろって時は使用者責任を負うというやつ。
民法では、「行為の外形を基準にし、客観的に判断」ッテいうよ♪

土地工作物責任・・・建物の塀が崩れてしまって、人にけがを負わせたらだれの責任???
①一時的責任・・・まずは占有者が責任を負う。過失責任!!(落ち度があったとき)

②2次的責任・・・占有者が注意をしていた場合は所有者が責任を負う。(無過失責任。超重い奴)
●求償権・・・損害賠償したものは、損害の原因について頬化に責任を負うものがある場合はその者に求償することができる。(手抜き工事が原因だったら業者に求償できる)

以上!GWあけてしまいましたが、本コースに追い付きたい!

 

 

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