Fラン卒メガバンク行員宅建取得への道~法令税等②建築基準法~

  • 2020年8月23日
  • 宅建
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こんにちは、Fラン卒メガバンク行員の攻め子です。

今年の宅建は10月と12月の2回開催ですが、私は10月受験になりました。

家の近所で頑張れば歩ける距離なので、良かったです。

学習範囲も残りわずか。一気にやっていこうと思います!

建築基準法1・・・建物づくりのルール

 

1建築基準法の概要

単体規定・・・個々の建物に関するルール

集団規定・・・建物を集団としてとらえて、都市環境の整備を図るためのルール(用途制限、建蔽率、容積率等)

建築とは・・・新築・増築・改築・移転の総称

 

建築基準法の対象外となるもの

①文化財保護法により、国宝、重要文化財等に指定または仮指定された建築物等

既存不適格建築物(建築基準法等の施行・適用の差異、減にゾンする建築物または現に工事中の建築物で、施行後の規定には適合しない部分を有するもの)

→作った当時は適法だったもの。

 

建築確認の要・不要★改正点

建築確認が必要なケース(原則)

 

パターン①大規模建築物

ゴロ・・・ふみ子ちゃん、胃酸が苦しいフーフー

A,特殊建築物+床面積200㎡超←改正点
※特殊建築物とは、事務所以外と認識でOK。※建築物をAに用途変更する場合も確認が必要。

 

B、a~dのいずれかに該当する木造建築物
a階数3以上、b延べ面積500㎡超、c高さ13m超、d軒の高さ9m超

 

C、aまたはbに該当する非木造建築物
a階数2以上、b延床面積200㎡超

 

パターン②小規模建築物

大規模建築物に該当しない一般建築物。

都市計画区域・準都市計画区域において建築する場合は建築確認が必要。

 

建築確認が不要なケース(例外

①類似の用途変更

(劇場から映画館、百貨店からマーケット、ホテルから旅館、美術館から図書館など)

 

②防火地域および準防火地域で、床面積の合計が10㎡以内の増築・改築・移転を行う場合

 

単体規定(かなり絞っているらしい)

①防火壁等★改正点

延べ面積が1000㎡超の建築物・・・防火壁か防火床で各区画の床面積を1000㎡いかにしなければならない。

※耐火建築物・準耐火建築物は区画分ける必要なし。

 

②避雷針設備・昇降機

避雷針設備は高さ20m超の建築物につける。

非常用昇降機は高さ31m超の建築物に必要。

 

③アスベスト(石綿)、シックハウス対策

・石綿(すべての建築物が対象)材料に使用してはいけない。

・石綿以外(居室を有する建築物が対象)

クロルピリホス・・・建築材料に使用不可。

ホルムアルデヒド・・・発散量によって規制が異なる。

 

④開口部・・・光がないと住めません(ゴロ)/においを換気

採光・・・居室の床面積に対して1/7以上開口部を設ける。

換気・・・居室の床面積に対して1/20以上開口部を設ける。

 

集団規定 道路

①建築基準法上の道路(原則)

1道路法、都市計画法等に基づいて設置されたもの

2建築基準法が施行される以前から存在する道

3事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行されるもの

に該当するもので、幅員4m以上のもの

 

②建築基準法上の道路(例外)・・・昔からあった道路で幅員が4m未満のケース。

特定行政庁が指定したもの。

※建築するなら、セットバックしないといけない!!

 

③接道義務(原則)

建築物の敷地は、2m以上建築基準法上の道路に接していないといけない

 

④接道義務(例外)2m接道してなくてもOKなパターン

・敷地が幅員4m以上の道(道路の概念じゃないやつ)に2m以上接する建築物のうち、農道等の利用者が少数であるものとして特定行政庁が認めるもの。

・敷地の周囲に広い空き地がある建築物等で、特定行政庁が許可したもの。

 

⑤接道義務制限の付加(強化)

地方公共団体は条例で接道義務等を付加することができる。

 

⑥道路内の建築制限

原則道路内の建築はダメだけど、地下公衆便所、巡査派出所等公益上必要な建築物や、公共用歩廊はOK。

 

建築基準法2・・・建蔽率、容積率

集団規定 用途制限

YOUTUBEゆーき大学より引用。

①集団規定 用途制限 シャンプー、リンス、リンスインシャンプーとして覚える。

 

②過半主義・・・敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、広い方の用途制限を適用する。

 

③忌避施設・・・都市計画においてその敷地の位置が決定している者でなければ新築・増築をしてはいけない。

 

集団規定 建蔽率

①指定建蔽率・・・用途地域ごとに最高限度が指定される。

※商業地域は80%

 

②建蔽率の緩和★改正点

a特定行政庁の指定した角地・・・+10%

b-1建蔽率が80%とされた地域外で防火地域かつ、耐火建築物・・・+10%

b-2★準防火地域内にある建築物で、耐火建築または準耐火建築・・・+10%

aかつbのいずれかの場合は+20%

 

③建蔽率の適用除外(100%)

・建蔽率が80%で防火地域かつ耐火建築物

・公園、広場、道路、川等のうちにある建築物で、特定行政庁が許可したもの。

 

集団規定 容積率(延床面積)

①指定容積率・・・用途地域ごとに都市計画で定められる

②計算容積率・・・前面道路の幅員が12m未満の場合は計算容積率の範囲内でやる。指定容積率と比較して低い方が適用。

※前面道路が2つ以上あるときは広い道路を基準とする。

 

③容積率の特例(去年改正)

・エレベーター、共同住宅、老人ホーム等に関する特例

エレベーターは全て、階段、廊下は共同住宅において延べ床面積に参入しない。

・地階の床面積・・・1/3を限度として延床に参入しない。老人ホーム、福祉ホーム等にも適用。

・宅配ボックスに関する規定★改正

宅配ボックス設置部分の床面積は、1/100を限度として延床に参入しない。

 

建築基準法3・・・防火準防火地域

集団規定 高さ制限等

①斜線制限

・道路斜線制限・・・すべての建築物に適用

・隣地斜線制限・・・低層住居専用地域・田園住居地域以外で適用

・北側斜線制限・・・低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域に適用

 

②日影規制(住環境を守るため)

商業地域・工業地域・工業専用地域では日影規制は指定なし

 

③敷地面積の最低限度(すべての用途地域が対象)

建物の敷地面積の最低限度を、200㎡を限度に定めることができる。(無秩序な分筆を防ぐため)

 

④低層住居専用地域・田園住居地域の規制

・外壁の後退距離(1.5mまたは1m敷地から後退して建築)

・絶対高さ制限(10mまたは12m限度)

 

集団規定 防火・準防火地域

①建築物の構造方法★改正の対象

防火地域・準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で炎症の恐れのある部分に防火戸防火設備を設けなければならない。

壁・柱・床その他の建築物の部分および防火設備を技術的基準に適合する一定者としなければならない。

・階数3以上または延べ面積1500㎡超は耐火建築物

・延べ面積500㎡超~1500㎡以下・・・耐火または準耐火

 

防火地域・準防火地域ルール

外壁・・・外壁が耐火構造の建築物はその外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

 

②防火地域限定ルール

防火地域内の看板・広告塔は主要部分を不燃材料で覆わなければならない。

・建築物の屋上に設けるもの

・高さ3m以上のもの

 

③防火地域と準防火地域に建物がまたばる場合は基本防火地域のルール。

※防火壁で覆えば、その部分は準防火地域ルールを適用OK

 

建築協定・・・住民主導でやるやつ

①建築協定の手続き

・建築協定を締結するためには、市町村の条例がないといけない。

・建築協定の締結=全員の合意が必要

②建築協定の変更=全員の合意が必要

③建築協定の廃止=過半数の合意+特定行政庁の認可

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