Fラン卒メガバンク行員宅建取得への道~法令税等③国土法、宅造法、区画整理法、農地法~

  • 2020年8月30日
  • 宅建
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こんにちは、Fラン卒メガバンク行員の攻め子です。

法令税等も残りわずか!8月中には学習範囲を終わらせて、9月からはひたすらアウトプットしたいです。

 

国土利用計画法・その他諸法令

 

国土利用計画法・・・目的は、地価の高騰を抑制するため。事後届を中心に学習!

事後届出

土地売買等の契約を締結した場合、土地に関する権利の移転または設定を受けたもの(権利取得者)は

その契約締結した日から2週間以内に市町村長を経由して、都道府県知事に届け出る。

該当するもの・・・売買契約、交換契約、権利設定の対価がある地上権・賃借権の設定(保証金や礼金があるもの)

該当しないもの・・・抵当権設定契約、贈与契約、相続、遺贈、遺産分割、時効取得

※停止条件が付いている契約も土地売買等の契約に該当。

 

①面積例外事後届け出不要のもの・・・ゴロは、2×5=10

a市街化区域→2000㎡未満

b市街化調整区域・非線引き都市計画区域→5000㎡未満

c都市計画区域外→10000㎡未満

権利取得者が取得した面積で判断する。

 

②その他の例外

a当事者の一方または双方が苦に、地方公共団体

b農地法第三条の許可を受ける場合

c農事調停法による調停による場合

 

事後届出の手続き

権利取得者契約を締結した日から起算して2週間以内に行う。

●主な届け出事項

当事者双方の氏名・住所・契約締結年月日、取得後の土地の利用目的、対価の額等

 

●勧告・・・届け出があった日から3週間以内

→都道府県知事は事後届け出があった場合、利用目的を審査し、利用目的の変更について勧告できる。

 

・勧告に従わない場合・・・公表できる

・観光に従った場合・・・必要があると認めるときは土地に関する権利処分のあっせんその他の措置を講ずるよう努める。

 

●助言・・・勧告より優しいやつ

土地の利用目的について必要な助言ができる。公表はされない。

 

事後届け出をしなかった場合

・契約自体の効力は有効

・罰則・・・6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

その他諸法令

●都道府県知事の許可が必要なケース

急傾斜地崩壊防止法急傾斜地崩壊危険区域内で水の放流・停滞させる等の行為、土石の採取等を行う場合
地すべり等防止法地滑り防止地域内で地表水を放流・停止させる行為、ぼた山崩壊防止区域内の土石の採取等を行う場合
森林法保安林内の立木の伐採等を行う場合

●都道府県知事以外の許可等が必要なケース

河川法河川区域内で工作物を新築・改築・除却・土砂の採取等を行う場合:河川管理者の許可
海岸法海岸保全区域内で土地の掘削・盛土・切土を行う場合:海岸管理者の許可
津波防災地域づくり法津波防護施設区域内で土地の掘削・津波防護施設以外の施設等の新築・改築等を行う場合:津波防護施設管理者の許可
生産緑地法生産緑地区域内で建築等を行う場合:市町村長の許可
土壌汚染対策法形質変更時用届け出区域内で土地の形質の変更を行う場合:都道府県知事への届出
景観法景観計画区域内で建築物の新築・増築・改築・移転等を行う場合:景観行政団体の長への届出(あらかじめ)

宅地造成等規制法・・・工事によるがけ崩れ防止

宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出による災害の防止のための規制。

・許可制度

・届出制度

・宅地の保全義務等

宅地造成工事規制区域・・・知事が指定

宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域。

 

●許可制度★★★

規制区域内で宅地造成に関する工事をする場合は工事に着手する前に都道府県知事の許可が必要。

①②以外は宅地

①農地・採草放牧地・森林
②道路・公園・河川その他の公共施設用地
●宅地造成の定義=最終的に宅地となるもの
宅地造成=宅地以外の土地を宅地にすること。
ゴロ:2匹のイモリ同時にゴメン
①高さ2m超の崖を生じる切土
②高さ1m超の崖を生じる盛土
③切土と盛土を同時にする場合は盛土部分に1m以下の崖を生じmかつ切土と盛土で高さ2m超
④盛土切土をする土地の面積が500㎡超
●変更の許可
宅地造成に関する工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
軽微な変更については遅滞なく都道府県知事に届け出れば問題なし。
●届出制度=知事に届出=許可まではいらないやつ
内容届け出期間(たまに出る)
①規制区域指定の差異、当該規制区域内において宅地造成に関する工事を行っている場合指定があった日から21日以内
②規制区域内で、高さ2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事をする場合(許可を受ける場合を除く)公示に着手する日の14日前まで(事前届け出)
③規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用する場合(許可を受ける場合を除く)転用した日から14日以内に届出
①は、※工事途中で規制区域に指定された場合
③は、宅地造成工事に該当しない小規模な工事の事。
●宅地の保全義務等
規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者等に課される。

造成宅地防災区域・・・すでに造成されている宅地で地震など危険性の高い宅地の安全確保のため指定されるもの。

●指定

都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一段の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

宅地造成工事規制区域内には指定することができない

 

●指定の解除

知事は、指定の事由がなくなったと認めるときは造成宅地防災区域の指定を解除する。

 

土地区画整理法・・・ぐちゃぐちゃの土地をちょっとずつ差し出してもらって綺麗にしよう

●減歩と換地処分

①減歩・・・土地所有者が無償で一定割合の土地を提供すること。

※土地を無償で提供したとしても、事業後の宅地は通常地価が上昇するため、損失は生じない。

 

②換地処分・・・事業(工事)後の新しい宅地のこと。

従前の宅地=事業前、換地処分=換地を交付すること

 

●施行者・・・個人、土地区画整理組合、区画整理会社、公的機関

 

①土地区画整理組合の設立

宅地の所有者、借地権者が7名以上共同して定款及び事業計画を作成。

知事の認可を受けて事業を行う。

 

②強制加入

設立認可後、施行区画内の宅地の所有者、借地権者は、すべて組合員

 

③換地計画・・・減歩や換地の内容を定めること。

施行者は、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

従前の宅地と換地との価格に不均衡が生じる場合は、清算金が定められる。

 

●保留地・・・施行者が第三者に売却して事業の費用に充てるため確保する土地。

●認可後の制限

設立の認可の公告があった後、換地処分の公告があるまで(工事が始まってから終わるまで)の間は施行者の事業の障害とならないようにする。

・土地の形質の変更(造成工事)

・建築物その他の工作物の新築等

・重量5トンを超える物件の設置、堆積

には、知事の許可が必要

 

●仮換地

換地処分がされるまでの間時間がかかるから、事業を進める間は宅地等を必要に応じて仮の換地として指定できる。

仮換地の指定は従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者に一定時効を通知する。

図のように、所有権が仮換地だと分離され、換地処分がされてやっと処分できるようになる。

処分権自体は甲土地に残るため、甲土地の処分はできる!!!

※使用または収益日を別日に定めることもOK

 

●換地処分・・・従前の宅地所有者に換地を割り当てる処分。区画整理終了の合図。

①換地処分の時期・方法・公告

区域の全部について事業の工事完了後に遅滞なく換地処分する。定款等に別の定めがある場合は工事が完了する以前においても換地処分OK

関係権利者に換地計画で定められた関係事項を通知することにより行う。

換地処分後はその旨を知事に届け出る、その後知事がその旨を公告する。

 

②換地処分の効果

・権利関係・・・公告のあった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

※地役権は残るけれど、必要が亡くなった場合は消滅する。

・保留地・・・公告があった日の翌日に施行者が取得。

・設置された公共施設…市町村管理

登記・・・施行者が変動に係る登記の申請を行う。原則子の登記がされるまで他の登記できない!!

農地法・・・客観的に現状で農地なら農地。

国内の農業生産の基盤である農地を守るための法律!

登記上では宅地でも、現状農地として利用しているなら農地!!

 

採草放牧地・・・牧場などの農地以外の土地。家畜の放牧に使われたり。

 

●権利移動・・・所有者の変更。抵当権設定は権利移動じゃないけど、競売で落札されたら所有権の移動になる。

●転用・・・農地を宅地に変更する行為。

3条・・・権利移動=農業委員会の許可

●原則・・・農地・採草放牧地を権利移動するには農業委員会の許可が必要。

●例外=許可不要

・国・都道府県が権利取得する場合
・民事調停法による農事調停による場合

・土地収用法等により収容または使用される場合

・相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈・法人合併等により権利が取得される場合(許可は不要だけど遅滞なかう農業委員会に届出が必要。)

 

●無許可で行った場合

無効。罰則3根に科の懲役または300万以下の罰金。

 

4条・・・転用

●原則・・・農地を農地以外に転用する場合は都道府県知事の許可が必要。国・都道府県でも必要だけど、協議が成立すれば許可があったものとみなされる。

●例外=許可不要

・土地収用法等により収用または使用した農地を、その目的に供する場合
2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設に供する場合

・国または都道府県等が道路。農業用排水しえs津その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる一定の施設の用に供するため農地を転用する場合

市街化区域内に所在する農地を転用する場合(あらかじめ農業委員会に届出が必要)

●無許可・罰則

無許可で行った場合、原状回復命令等を受ける。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象。

 

5条・・・権利移動+転用

●原則・・・転用目的での権利移動は原則都道府県知事の許可が必要。国・都道府県が相手でも必要だけど、協議が成立すれば許可があったものとみなされる。

●例外=許可不要

・土地収用法等により収用または使用される場合
・国または都道府県が道路・農業用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる一定の施設の用に供するため農地・採草放牧地を転用目的で権利移動する場合

市街化区域内に所在する農地・採草放牧地についての転用のための権利移動(あらかじめ農業委員会に届出が必要)

●無許可で行った場合

無効。無断で転用した場合は原状回復命令等を受ける。罰則3根に科の懲役または300万円以下の罰金の対象。

 

賃貸借

●対抗力・・・登記していなくても、引き渡しがあれば第三者に対抗できる。

●存続期間・・・最長50年。更新可能。更新後の期間も最長50年。

農地法まとめ

 3条許可4条許可5条許可
対象土地農地
採草放牧地
農地農地
採草放牧地
対象行為権利移動転用権利移動+転用
許可権者農業委員会都道府県知事都道府県知事
例外(許可不要)【代表例】
①相続・遺産分割・包括遺贈・法人合併等
②国・都道府県
【代表例】
①市街化区域内の例外
②2アール未満の脳外用用施設への転用
③国・都道府県による道路・農業用排水施設等への転用
【代表例】
4条の①と同様
4条の③と同様
違反行為無効+罰則原状回復命令+罰則無効+原状回復命令+罰則

 

 

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