こんにちは、Fラン卒メガバンク銀行員攻め子です。
4月20日本日、国の予算案が閣議決定しましたね^^
コロナ支援のパンフレットでは、
『補正予算が決定したらできます』
みたいな支援が多々あるので、そろそろ確定になるのかな?
今回は、税金のお話。
目次
給付金をもらったら、それは収入として課税対象になるの???
答え:収入になり、課税対象になります。※10万円給付金は非課税。
東京都から休業事業主に対する休業協力金については、財務省の見解で、課税対象となるとのことです!!
コロナで売り上げが減った!税金が払えない!?
答え:1年、状況によってはもう1年待ってくれます。
納税を待ってもらえるってきいたけど・・・
答え:基本すべての税金が支払いを待ってもらえます
どんな条件なの?
●今年の2月以降、売り上げが20%以上下がった
●無担保●延滞税なし
●無担保●延滞税なし
何税が待ってもらえるの?
●国税
●地方税●厚生年金保険料●高齢者医療制度・介護保険保険料●電気・ガス料金
●地方税●厚生年金保険料●高齢者医療制度・介護保険保険料●電気・ガス料金
去年払った法人税は??
答え:法人税の還付があります。
1、欠損金の繰り戻し還付制度・・・去年払った税金が戻ってきます
●資本金10億円以下までの法人(使える対象企業が増えました!!)
●去年黒字で今年赤字の場合
2、災害損失欠損金の繰り戻し還付制度・・・
●コロナで損失がでた企業
●損失額を去年(青色申告ならおととしまで)にさかのぼって所得から引くことができる。
●それによって支払った税金が戻ってくる
固定資産税はどうなるの?
答え:ゼロ~半分まで減る可能性あり。
事業者の設備や建物にかかる固定資産税の扱い。
2月から10月までのうち、3カ月間の収入が、去年と比べて?
●30%~50%減った・・・固定資産税1/2
●50%以上減った・・・ゼロ
となります。
また、新たに事業用の不動産を購入した場合の固定資産税は、3年間、1/2~ゼロになります!